2010-03-23 第174回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
ただ、やはり今までの土地改良資金の制度から、技術指導的な役割の今までの普及員のそういう指導もぜひ受けてもらいながら、そう考えているところです。
ただ、やはり今までの土地改良資金の制度から、技術指導的な役割の今までの普及員のそういう指導もぜひ受けてもらいながら、そう考えているところです。
まず最初に、第一問目は土地改良負担金対策資金についてお聞きしたいんですが、これは会計検査院の方からも御指摘があるわけでございますが、農林水産省は、財団法人全国土地改良資金協会に土地改良負担金対策資金を造成をして、平成二年度から土地改良負担金総合償還対策事業を実施しているわけでございます。 農林水産省にお聞きしたいんですが、この対策事業、いわゆる基金事業ですね、この事業の目的は何でしょうか。
農林水産省では、二年度から、国庫補助事業により、土地改良負担金総合償還対策事業を実施することとし、財団法人全国土地改良資金協会を事業主体として、資金協会に土地改良負担金対策資金を造成し、土地改良負担金に係る借入金の償還が困難な土地改良区を対象に、借りかえ資金に係る利子補給を行うなどすることといたしました。
農林水産省では、財団法人全国土地改良資金協会に土地改良負担金対策資金を造成し、土地改良負担金に係る借換え資金の利子補給を行うなどすることといたしました。
もう一つ申し上げますと、土地改良資金協会等が補助金を自由裁量していると、こういう記述でございました。 私は、これを読んだときに、余りにも多く事実と違う記述があるので関係者は一読されてもう意に介さないだろうと思っておったんです。
そして、この全国土地改良政治連盟と、もう一つ、土地改良資金協会というのを農水省が正式につくった、二百億円出して。それは、基本財産は全土連と農水省の予算で分け合って出しておる。これに二千億円の予算を毎月、何年間かにわたって毎年出していこうと。こういうものがずっと末端を通して、業界団体、あるいはまたこれらの土地連の政治連盟というものに回っていって、ついには自民党の政治団体まで来ているじゃありませんか。
きちっと我が党の政治資金団体と土地改良資金団体との関係において正しくチェックをし、届け出をしておるわけでございますから、それについて問題があれば自治省の方から何らかの指摘があるわけでございまして、これに関しては問題がないというふうに聞いております。
土地改良資金協会というのはいかなる組織で、いつできて、どの程度の国費を投入しているか、お聞かせいただきたい、こう思います。
農家の基盤整備事業等々の、土地改良に伴う負担金の返済不能についてのリカバリーとして土地改良資金協会というものをつくって、今局長の答弁のとおり、一千九百億円、約二千億円の国費を投じて、それを基金として農家の方々の利子補給その他に使っているということからすれば、これから先やはり価格補償、再生産可能な形を、あのWTO交渉の中で、こういう形ならばそれはできるんだということを知恵を出して考えて、それで基金を造成
○渡辺(好)政府委員 御指摘がございました全国土地改良資金協会、財団法人でございますけれども、農家の土地改良負担金の軽減と計画的償還の推進を図るために、土地改良負担金対策資金を管理して、その資金を活用し土地改良区等に対し利息の軽減や償還の繰り延べを行う事業を実施いたしております。
学識経験者の話においても、ガット以降の輸入品との厳しい競争において価格低下が激しく、北海道の農業の空洞化という現象も見られるということでありましたし、また農協系統の方からも、稲作安定化対策というのは一定の役割を果たしておりますけれども、価格低下に対する補てんとしては必ずしも十分でない、生産費も償えない状況で、土地改良資金の返済の問題あるいはさまざまなコストが所得減につながるような状態を呈しておる。
これはやはり民間資金のそういった自己調達の構造から見まして、そういった長期のかつ超低利のものに使っていくということについては相当な障害、障壁があるのではないかなというふうに思っておりまして、そういうところは財投資金を活用して、従来と同じように公庫資金という形で、農地等取得資金でありますとか土地改良資金でありますとか造林資金でありますとか、そういった低利、長期のものにはそういったものが充てられていくべきだというふうに
○政府委員(入澤肇君) 土地改良資金の償還金の問題でございますが、今回のような災害の場合には、従来から償還条件の緩和につきまして指導しているところでございます。 今回も、関係金融機関に対しまして九星二十日付で通達を出しまして、被災の程度等を考慮の上で必要に応じて償還猶予あるいは償還期限の延長等につきまして配慮するよう指導しております。現在、農林公庫等で具体的に検討しております。
土地改良資金は公庫から借りているわけでございます。その償還期が来るわけでございますから、その金額はそのまま共済金が入ってくるまで延ばせばいいわけでございますで、農家に負担は生じないというふうに我々考えておるわけでございます。
しかしながら、農家は非常にそれに対する経営基盤が弱い、投資の意欲がそがれておるというのが現状でございまして、これまでも幾多の補助事業による土地改良事業をやってきたわけですけれども、過去の土地改良資金関係の平準化という資金対応でなくて、もっと抜本的な土地改良に対する国の施策、例えばもっと高度の補助率化あるいは資金の長期低利の対応が必要になっておるのではないかと私は思って、そのことを克服しなければ農業はどんどん
土地改良資金の補助率は今国庫が四五%、それから地方自治体二五%、受益者負担が三〇%、こういうふうになっておりますが、今農家の非常に厳しい環境の中で農家が負担するというのはかなりつらいことであります。特に、最近資材が高騰していたり人件費が高騰していたりしておりまして、非常にその負担がきつくなってきております。
さらに、先ほどもちょっと触れましたが、補助残、いわゆる受益者負担の部分でありますけれども、この土地改良資金の利率、これはほかの例えば住宅金融公庫資金とか中小企業金融関係のいろいろな施策を見ますと、利率は適切に現在の低金利に合って、さらにはそれを誘導するような形でどんどん引き下げられている。
それから土地改良資金の金利も下げたらどうかというお話でございますが、ごく最近ですが、六月に御承知のような形で農林漁業金融公庫の土地改良資金につきましても金利を下げておりますし、これからの金利全体の動向をよく注目しながら、全体としての負担の状況等を照らしながら、金利体系全体の中でまたいろいろ検討させていただきたいと思っております。
伊藤さんたちは、数年前に稲転の永年転作として矮化リンゴを導入したもので、転作案件整備の補助金のほか近代化資金、土地改良資金など借金をしました。現在十アール平均で四十二万六千円残っておると聞いております。 そこで、こうした農家の借金に対して償還猶予とか延期とか、条件緩和の措置をとる必要があると思いますが、どうか。これが一つ。
また、検査報告番号一六四号から一六七号までの四件は、長野県上伊那郡箕輪町において不当の事態があった結果、土地改良資金の貸付けが不当と認められるものでありまして、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
公庫の農業関係資金の融資の中では、土地改良資金が過半を占めておりまして、次いで農地等収得資金ということになっておりまして、両方合わせて七割、こういった特に土地基盤に結びつきました、しかも長期低利を必要とする資金の分野におきまして、非常に重要な役割を果たしてまいったというふうに私ども考えております。
そして、農地等取得資金あるいは土地改良資金、この資金需要も非常にニードが高い、大きいですけれども、それから土地基盤整備の積極的推進という意欲からも非常に欲しい欲しいという実情でありますけれども、なかなか手が届かないです。 そこで、今後の沖縄県に対する農業金融政策についてどのように考えておられるか、その所信と申しますか、方針と申しますか、そのことをひとつ伺いたいと思います。
こういう点で、今回のこの土地改良資金その他の改正で、こういう事態に対応してどのくらいまで基盤整備が促進できるのか、その辺のところをお知らせいただきたいと思うわけでございます。
したがいまして、今回の金利の関係につきましては、土地改良資金については原則的に従前どおりの金利といたしておるわけでございます。一部、三・五%資金あるいは四・五%資金についてそれを五%資金にするとか三・五%資金にするというような調整は行っておりますけれども、基本的に従前の金利体系を維持いたしまして、農業基盤整備事業の推進に遺憾のないようにいたしたつもりでございます。
そこで、今金融の三本柱として取り上げられておりますのは、一つは農地等取得資金あるいは自作農維持資金、さらに総合施設資金あるいは土地改良資金、いろいろたくさんありますけれども、金融の柱として、資金の量から見ていきましても大体三本あるわけです。
それからまた、農業関係の金利と漁業関係の金利との比較の問題でございますが、公庫資金の金利について見ますと、確かに先生御指摘のとおり水産関係が五・九%、それから農林漁業全体にしますと四・九九ということで、水産関係が若干上回っているということになるわけでございますが、農林業関係におきましては農地等取得資金それから林業経営改善資金等、償却資産でない土地の取得資金や、土地改良資金あるいは造林資金等、回収に極
土地改良資金と農地等取得資金の関係でございますが、その中で引き上げられたものがあります。これは、私は総合施設資金の据置期間中の四分五厘が五分に上げられたのと同様に、今日の、金融によって政策を推進していこうという立場からいえば、マイナスの効果を持つだろうというふうに思います。
特に農地の取得資金の場合に農地移動適正化あっせん基準に適合する者とか、あるいは土地改良資金の場合には一定の種類の事業をやる者に三・五%は限定するとか、あるいは農業構造の改善の資金につきましては事業規模云々、ある一定以上の者、こういうふうなことでございまして、資力がない者について五%資金、こういうふうな要件ではないのでないか、こんなふうにも考えておりますので、この要件につきましては、私どもとしましてもさらに
ただ、土地改良資金等につきまして、ごく小規模の、事業費が小さいものにつきましては近代化資金を若干活用している状況でございます。
御指摘の土地改良資金とか農地等取得資金とか農業構造改善事業推進資金の見直しは、現下の厳しい財政状況のもとで限られた資金をいかに効率的に利用するかということによりまして、構造政策の一層の推進を図っていくという見地から三・五%資金の重点化を図ったものでございます。